🧑💼 オープンワークビザの就労条件変更について
- Sally Miura
- 2月23日
- 読了時間: 3分
更新日:4月6日
こんにちは!今回は、オープンワークビザ(Open Work Visa)の就労条件変更についてご紹介します。
📋 概要
ニュージーランド移民局(INZ)は、2026年4月20日からオープンワークビザの就労条件を変更すると発表しました。
この変更は、オープンワークビザで許可される就労内容をより明確にし、移民が自身の権利と義務を理解しやすくすることを目的としています。明確で一貫したビザ条件により、混乱を減らし、より安全で公正、かつ適切な雇用環境を促進することが狙いです。
📌 オープンワークビザとは
オープンワークビザは、ニュージーランド国内で雇用主・職種・勤務地の制限なく働くことができるビザです(ジョブオファー不要)。
一方で、AEWV(認定雇用主労働ビザ)などの雇用主指定型ビザは、特定の雇用主と職種に紐づいています。今回の変更は雇用主指定型ビザには影響しません。
また、この変更は学生ビザ保有者には適用されません。
🧭 新しい就労条件(2種類)
2026年4月20日以降、オープンワークビザには以下の2つのいずれかの条件が付与されます。
① すべての就労が可能なオープンワークビザ
一部のオープンワークビザ保有者は、ニュージーランド国内であらゆる就労が可能になります。これには以下が含まれます:
雇用主のもとでの就労
個人事業主としての活動(sole trading)
事業の所有・運営
この条件が適用されるビザ:
Partner of a Worker Work Visa
Partner of a Student Work Visa
Partner of a Student Work Visa(MFAT奨学金対象)
Post Study Work Visa
Partner of a New Zealander Work Visa
Partner of a Military Work Visa
② 雇用主のもとでの就労が必要なオープンワークビザ
その他のオープンワークビザ保有者は、雇用主のもとでの就労のみ許可されます。契約形態は雇用契約または業務委託契約が含まれます(業務委託も就労として扱われます)。
この条件が適用されるビザ:
Victims of Domestic Violence Work Visa
Victims of People Trafficking Work Visa
Migrant Exploitation Protection Work Visa
Asylum Seeker Work Visa
全てのワーキングホリデービザ
⚠️ 全オープンワークビザ共通ルール
すべてのオープンワークビザ保有者は、以下を遵守する必要があります:
ニュージーランドの雇用法およびビジネス法の遵守
他者を雇用することの禁止(直接・間接を問わず)
商業的な性サービスの提供・関与・投資の禁止
🔄 移行措置(トランジション)
現在すでにオープンワークビザを持ち、許可されていない就労を行っている場合(商業的性サービスを除く)、ビザ有効期間中は継続が可能とされています。
これにより、申請者は次回のビザ申請までに就労内容を調整する時間が与えられます。ただし、今後のビザ申請では新しい就労条件への適合が必要です。
👩💼 ワーキングホリデービザについて
ワーキングホリデービザの主目的は、ニュージーランドでの休暇滞在です。そのため、就労はあくまで滞在を支えるための一時的なものとされています。
ワーキングホリデービザでは:
雇用契約または業務委託契約に基づく就労のみ可能
事業の運営は禁止
💬 まとめ
今回の変更は、オープンワークビザの就労範囲を明確化し、ビザカテゴリーごとのルールをより分かりやすく整理するためのものです。
今後は、自分のビザ条件を正しく理解し、それに沿った働き方を行うことがより重要になります。
※注意:この記事に記載の内容は 2026年2月時点の情報 に基づいています。今後変更される可能性がありますので、最新情報は INZ公式サイト でご確認ください。




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